設立登記の申請

会社の設立 設立登記の申請

 株式会社または合同会社を設立するには、商業登記することで成立します。

目次

商業登記とは何か

 基本事項の決定から、定款の作成(株式会社の場合は認証まで)、出資金の払込までを苦労しながら進めてきましたが、それだけでは株式会社または合同会社を設立したことにはなりません。株式会社または合同会社は、商業登記をしてはじめて設立したことになります。

 商業登記とは、会社の一定の事項を法務局に備えられている登記簿に登録することで、広く情報公開(公示)して第三者が容易に会社の情報を確認できるようにして、取引の安全を図るものです。

 はじめての会社と取引をする場合、相手の会社がどのような会社か分からなければ、安心して取引を開始することができません。世間に広く名前が知れ渡っているような大きな会社と取引するのなら、ある程度分かっているし信用があるかもしれませんが、企業の大半は中小企業です。取引相手は商業登記簿を閲覧することで、この会社の代表者は誰なのか、どのような事業を目的とする会社なのかを容易に確認することができます。

設立登記の準備

登記申請に必要な書類

 会社の設立もいよいよ大詰めです。ここで登記申請に必要な書類を整理しましょう。(株式会社の場合は、取締役会を置かず、現物出資をしない場合の最低限必要な書類になります)

  1. 定款 (公証役場で謄本という印を押してもらったもの)
  2. 役員(社員)の印鑑証明書
  3. 払込証明書
  4. 資本金の額の計上に関する証明書
  5. 株式会社(合同会社)設立登記申請書
  6. 登録免許税納付用紙
  7. 登記申請用OCR用紙
  8. 印鑑届出書

申請書類のまとめ方

 登記申請に必要な書類が揃ったら、この書類をまとめます。登記申請書類は、決まったまとめ方で法務局に申請しなければなりませんので注意が必要です。まとめるには次の順序で、左側2箇所をホチキスで綴じます。

  1. 株式会社(合同会社)設立登記申請書
  2. 登録免許税納付用紙 (株式会社登記申請書と登録免許税納付用紙に、会社代表印で契印します。)
  3. 定款
  4. 払込証明書
  5. 資本金の額の計上に関する証明書
  6. 役員(社員)の印鑑証明書

 上記でまとめた書類と、登記申請用OCR用紙、印鑑届出書をクリップで留めれば申請書類の完成です。

登記の申請

登記の申請・受理

 会社の登記申請は、会社の代表者(代表取締役または代表社員)が出頭して申請するのが原則です。代理人を立てる場合は、通常、司法書士を代理人とします(行政書士は、代理人として登記申請を行うことはできません)。

 申請は、本店を管轄する法務局にします。上記でまとめた書類を、法務局の商業登記窓口に提出します。書類の審査には時間が掛かるため、申請書類はその場で受理されることになります。

補正・登記の完了

 審査の結果、書類に不備があった場合には補正をするように求められます。通常は、登記申請書に補正があった場合の連絡先電話番号を記入させるというかたちをとっている法務局が多いと思います。補正のために法務局に出向く場合は、印鑑を持参するのを忘れないようにしましょう。不備がひどく補正できないような場合には、申請を取り下げるしかない場合もあり、その場合には、補正のせいで希望していた設立日に設立できなかったということになりかねませんので注意が必要です。

まとめ

  • 設立登記することで会社の設立が成立する。
  • 設立登記の必要書類を確認しましょう。
  • 設立登記は管轄の法務局で行う。
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